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大阪府、特定商取引に関する法律に基づく訪問販売事業者に対する行政処分について

大阪、訪問販売事業者に処分を決定

処分内容

大阪府は2024年12月6日、特定商取引に関する法律(訪問販売法)に基づき、訪問販売事業者に対して次のような処分を決定しました。

  • 事業者名:株式会社○○
  • 住所:大阪市〇〇区
  • 処分内容:営業停止6か月間

処分理由

この処分は、事業者による以下の不当な勧誘行為があったことが理由です。

  • 消費者に必要以上の製品を契約させるために、不安をあおったり、誤解を与えるような説明をした。
  • 消費者が契約をクーリングオフ(契約解除)したにもかかわらず、返金に応じなかった。

訪問販売に関する留意点

訪問販売では、消費者に冷静な判断が難しくなり、不当な契約を結ぶ危険性があります。そのため、契約をする際は以下に注意しましょう。

  • 事業者から商品やサービスの詳細を十分に説明してもらう。
  • 契約書に記載されている内容をよく確認する。
  • 契約を結んでから8日間はクーリングオフできる。
  • 不審に思ったら、消費生活センターなどに相談する。

関連情報

  • 大阪府消費生活総合センター:https://www.pref.osaka.lg.jp/shohiseikatsu/
  • 特定商取引に関する法律(訪問販売法):https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specific_comercial_transactions/visitor_sales_act/

特定商取引に関する法律に基づく訪問販売事業者に対する行政処分について

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大阪府が2024-12-06 05:00に『特定商取引に関する法律に基づく訪問販売事業者に対する行政処分について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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