大阪府が食品営業用の自動車に関する要綱を改正
大阪府は、食品営業用の自動車に関する「大阪府自動車による食品営業取扱要綱」の一部改正を検討しています。
改正の概要
今回の改正では、食品営業用の自動車の衛生管理強化を目的として、以下の内容が盛り込まれます。
- 食品加工を行う車両については、従業員の出入り口や食品の搬入口に踏み台を設置する。
- 食品加工を行う車両の床面については、汚れを容易に洗い流せる構造とする。
- イベント等で使用する屋台などについては、食品加工を行う場所と販売する場所を区別する。
改正の理由
今回の改正は、食品衛生法に基づく国の指針の改正を受け、大阪府の食品営業用の自動車の衛生管理水準を向上させるために実施されます。
府民意見の募集
大阪府は、府民からの意見を募集しています。意見は、2024年12月06日までの間に、以下の方法で提出することができます。
- 電子メール: kenkoyoukisei@pref.osaka.lg.jp
- 郵送: 〒540-8501 大阪市中央区大手前4丁目1番1号 大阪府健康医療部健康政策課
関連情報
大阪府自動車による食品営業取扱要綱の一部改正に対する府民意見等の募集について
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大阪府が2024-12-06 05:00に『大阪府自動車による食品営業取扱要綱の一部改正に対する府民意見等の募集について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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