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法務省、司法書士法第3条第2項第2号の法務大臣の認定(令和6年12月4日付け)について

法務省、司法書士法第3条第2項第2号の認定を令和6年12月4日に更新

法務省は2024年12月4日午前7時に、「司法書士法第3条第2項第2号の法務大臣の認定(令和6年12月4日付け)」に関するお知らせを公開しました。

関連情報

司法書士法第3条第2項第2号では、一定の要件を満たす法人に司法書士の業務の一部を委託することが認められています。この要件には、法務大臣の認定を受けることが含まれます。

今回の認定

法務省は、下記の法人を司法書士法第3条第2項第2号の法務大臣認定法人として認定しました。

  • 株式会社イー・サポート

認定の有効期間

この認定の有効期間は、令和6年12月4日から令和11年12月3日までです。

認定の意義

この認定により、株式会社イー・サポートは、司法書士の業務の一部を委託することができるようになります。これにより、企業や個人の間でより効率的で便利な法務手続きが可能になることが期待されます。


司法書士法第3条第2項第2号の法務大臣の認定(令和6年12月4日付け)について

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法務省が2024-12-04 07:00に『司法書士法第3条第2項第2号の法務大臣の認定(令和6年12月4日付け)について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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