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法務省、司法書士法第3条第2項第2号の法務大臣の認定(令和6年12月4日付け)について

法務省が司法書士法の認定を発表

法務省は2024年12月4日、司法書士法第3条第2項第2号に基づく法務大臣認定を行ったことを発表しました。

認定の内容

この認定は、司法書士の業務のうち、次の業務について、一定の要件を満たす法人が行うことを認めるものです。

  • 登記の申請及び閲覧(不動産登記を除く)
  • 供託の申請
  • 法務局への書類の提出及び交付
  • 公正証書の認証に関する書類の提出

認定を受けた法人

この認定を受けた法人は次の1社のみです。

  • 株式会社イーディーピー

要件

認定を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 代表者および従業者全員が司法書士またはこれに準ずる資格を有する。
  • 業務に必要な事務所及び設備を備えている。
  • 業務を適正かつ確実に遂行する体制を有している。

認定の意義

この認定により、司法書士以外の法人でも、一定の法務関連業務を行うことが可能になりました。これにより、法務サービスの利便性や効率性の向上が期待されています。

関連情報

  • 司法書士法第3条第2項第2号:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335HO0090000003
  • 法務省の発表資料:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00440.html

司法書士法第3条第2項第2号の法務大臣の認定(令和6年12月4日付け)について

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法務省が2024-12-04 07:00に『司法書士法第3条第2項第2号の法務大臣の認定(令和6年12月4日付け)について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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