商品先物取引法施行令の一部改正が閣議決定
2024年12月3日(火)午前1時、経済産業省は「商品先物取引法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定しました。この改正は、商品先物取引市場の健全な発展と投資家保護を目的として行われます。
改正の内容
今回の改正では、主に以下の内容が盛り込まれています。
- 取引所の規則の整備:取引所に対し、デリバティブ取引に関するリスク管理や情報開示の強化などの規則を整備することを義務付けます。
- 投資家保護措置の拡充:デリバティブ取引に初めて参入する投資家に対して、取引前に所定の知識や経験を有していることを確認する措置を導入します。
- 不正取引の防止:市場操作やインサイダー取引等の不正取引を防止するための措置を強化します。
関連情報
商品先物取引法施行令は、商品先物取引法に基づき、商品先物取引の細則を定める政令です。今回の改正は、商品先物取引市場における近年顕著化しているリスクの増加や投資家の保護の必要性に対応したものです。
改正後の施行令は、2025年4月1日に施行される予定です。
経済産業省のコメント
経済産業省は今回の改正について、「商品先物取引市場の健全な発展と投資家保護の強化に資する」とコメントしています。また、「引き続き、商品先物取引市場の適正かつ効率的な運営に努めていく」としています。
商品先物取引法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました
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