沖縄県が保健医療従事者の届出義務について発表
沖縄県は、2024年12月3日10時、「保健師、助産師、看護師及び准看護師の業務従事者届についてのご案内」を公開しました。このお知らせでは、関連する業務従事者に対する届出義務について詳しく説明しています。
届出対象者
この届出義務は、沖縄県内で下記の業務を行う者に適用されます。
- 保健師
- 助産師
- 看護師
- 准看護師
届出の内容
提出する届出書には、次の情報を含める必要があります。
- 氏名
- 生年月日
- 現住所
- 資格取得年月日
- 所属する医療機関または施設の名称と所在地
- 従事する業務の内容
届出期限
業務従事者は、 業務開始日から14日以内に届出を行う必要があります。
届出の様式は、沖縄県のホームページからダウンロードできます。提出は、郵送、ファクス、電子申請のいずれかの方法で行えます。
背景と目的
この届出義務は、保健医療従事者の業務の適正な遂行と、保健医療サービスの質の確保を目的としています。具体的には、次の点を図ります。
- 業務従事者の把握
- 医療機関や施設での業務内容の確認
- 資格の適正な利用の監視
関連情報
- 届出様式:https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/hoken/hokabu/iyakunen/iryoujigyo-purikyua.html
- 提出先:沖縄県保健医療部医療整備課
- 問合せ先:098-866-2801(保健医療部医療整備課)
まとめ
沖縄県は、保健医療従事者の業務内容を把握し、保健医療サービスの質を確保するため、届出義務を導入しました。対象者は、業務開始日から14日以内に届出を行う必要があります。詳細は沖縄県のホームページでご確認ください。
保健師、助産師、看護師及び准看護師の業務従事者届についてのご案内
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沖縄県が2024-12-03 10:00に『保健師、助産師、看護師及び准看護師の業務従事者届についてのご案内』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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