八尾市がごみの持ち込みが可能に
八尾市は、2024年12月3日午前0時35分より、「ごみの持ち込み」を受け付け開始することを発表しました。
持ち込み可能なごみ
- 事業系一般廃棄物(事業活動に伴って発生するごみ)
- 事業系産業廃棄物(事業活動に伴って発生する特定の種類のごみ)
持ち込み方法
- 事前の申請が必要
- ごみを持ち込む前に、八尾市クリーンセンター(072-991-2121)へ電話でお問い合わせください。
- 指定の時間内に持ち込み
- 指定された日時と時間内に、八尾市クリーンセンター(羽曳野市軽里1-20-1)へごみを搬入してください。
- 手数料の支払い
- ごみの種類や量に応じて、手数料が発生します。手数料は現金またはクレジットカードでお支払いください。
注意事項
- 持ち込み可能なごみの量は、1回あたり最大2立方メートルです。
- 持ち込みができないごみもあります(例:医療系廃棄物、一部の産業廃棄物)。
- 事業系ごみの搬入には、産業廃棄物処理業者の許可が必要です。
関連情報
八尾市公式ウェブサイト:https://www.city.yao.osaka.jp/ 八尾市クリーンセンター:https://www.city.yao.osaka.jp/kurashi/gomi/recycle/kihon/center.html
背景
八尾市では、事業系ごみの適正処理を促進するために、新たな持ち込みサービスを開始しました。これにより、事業主は利便性とコスト削減を図ることができます。
八尾市は、この持ち込みサービスが、地域のごみ処理体制の改善と環境保全に貢献することを期待しています。
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八尾市が2024-12-03 00:35に『ごみの持ち込みのご案内』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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