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熊本県、獣医師法第22条の届出について

熊本県が獣医師法第22条の届出に関する情報を公開

熊本県は2024年11月30日15:00に、獣医師法第22条の届出に関する情報を公開しました。

獣医師法第22条とは?

獣医師法第22条は、獣医師が動物を治療する際に、以下の事項を最寄りの保健所に届出することを義務付ける法律です。

  • 動物の症状
  • 治療方法
  • 投与した薬剤
  • 治療の結果

この届出は、動物伝染病の予防と蔓延防止を目的に行われます。

届出の対象となる動物

この届出の対象となる動物は、以下の通りです。

  • 山羊

届出の期限

獣医師は、治療を行った日から10日以内、保健所に届出を行わなければなりません。

届出の方法

届出は、書面または電子メールで行うことができます。書面の場合は、所定の様式に記入して保健所に提出してください。電子メールの場合は、保健所のウェブサイトに掲載されている専用フォームを使用してください。

届出の重要性

獣医師法第22条の届出は、動物伝染病の予防と蔓延防止の重要な対策です。すべての獣医師は、この届出を遵守し、動物の健康と公共衛生の維持に協力することが求められます。

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獣医師法第22条の届出について

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