埼玉県公安委員会が「古物商に関する事項」を公開
埼玉県公安委員会は、2024年11月30日午後3時に、「古物商に関する事項」について発表しました。
古物商の定義
古物商とは、古物を営業の目的で売買、交換、貸し付け、または仲介を行う事業者のことです。古物とは、以下の条件を満たすものです。
- 年月を経たもので、その経過により価値が生じたもの
- 美術的または歴史的価値のあるもの
- 科学的若しくは技術的に重要なもの
古物商の登録義務
古物商を営むには、住居地の都道府県公安委員会への登録が必要です。登録には、以下の書類の提出が必要です。
- 古物商許可申請書
- 身分証明書
- 営業所の所在地証明書
- 営業実態証明書
- 経歴書
登録の期間と更新
登録の有効期間は5年間です。有効期限が到来する3か月前までに更新申請を行う必要があります。
関連情報
- 古物営業法:古物商の営業に関する法律
- 埼玉県公安委員会古物商許可窓口:https://www.police.pref.saitama.lg.jp/annai/annai003/komono.htm
- 全国古物商協同組合連合会:https://www.kokoren.jp/
- 日本骨董商連盟:https://www.akaren.or.jp/
留意点
- 許可を受けずに古物商を営むことは違法です。
- 許可を受けた古物商であっても、古物に関する不正行為は禁止されています。
- 古物を購入する際は、許可を受けた古物商から購入することが推奨されます。
埼玉県公安委員会は、古物商の健全な運営と、古物に関する犯罪の防止に努めています。古物商に関する疑問がある場合は、上記の情報源を参照するか、埼玉県公安委員会にご相談ください。
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