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岡山県、獣医師法第22条に基づく届出について

岡山県が獣医師法に基づく届出に関する情報を公開

岡山県が、2024年11月29日10時30分に「獣医師法第22条に基づく届出について」という情報をホームページ上に公開しました。

獣医師法第22条に基づく届出とは

獣医師法第22条では、獣医師は、業務を開始し、移転、廃業、死亡、その他の事由により獣医師登録が抹消されたときや獣医師登録票を紛失したときは、遅滞なくその旨を管轄する家畜保健衛生所に届け出なければならないと定めています。

届出の提出方法

届出は、所定の届出書に必要事項を記入の上、管轄の家畜保健衛生所に郵送または持参で提出する必要があります。届出書は、県庁のホームページからダウンロードできます。

届出が必要な場合

  • 獣医師として業務を開始する場合
  • 住所や勤務先などの変更により業務場所が移転した場合
  • 廃業した場合
  • 死亡したり、行方不明になったりした場合
  • 獣医師登録票を紛失したとき

関連情報

岡山県では、獣医師の適正な業務遂行を確保し、動物の健康と公衆衛生の向上を図るために、獣医師法に基づく届出を遵守するよう呼びかけています。


獣医師法第22条に基づく届出について

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岡山県が2024-11-29 10:30に『獣医師法第22条に基づく届出について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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