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金融庁、無登録で暗号資産交換業を行う者(Bybit Fintech Limited)に対する警告書の発出について公表しました。

金融庁が暗号資産交換業者のバイビットに対して警告書を発出

2024年11月28日、金融庁は暗号資産交換業者であるBybit Fintech Limited(以下、バイビット)に対して警告書を発出しました。

背景

バイビットは、日本国内で金融庁への登録を行わずに暗号資産交換業を営んでいた疑いがあります。金融庁は、登録されていない業者による営業は違法行為であると判断しました。

警告書の内容

警告書では、バイビットに対して以下を要求しています。

  • 日本国内における無登録営業の即時停止
  • 日本国内の顧客との取引の停止
  • 日本国内からアクセス可能なウェブサイトやアプリの削除
  • 金融庁への登録申請の提出

Bybit Fintech Limitedについて

バイビットは、シンガポールに拠点を置く暗号資産交換業者です。世界中でサービスを提供しており、日本にも顧客がいます。

関連情報

金融庁は、暗号資産取引に関する注意喚起を繰り返し行っています。投資家は、登録されていない業者との取引には十分注意する必要があります。

金融庁の暗号資産交換業者登録制度は、消費者の保護と市場の健全性を確保することを目的としています。登録された業者のみが、日本国内で合法的に暗号資産交換業を営むことができます。

投資家への影響

この警告書により、バイビットで口座を開設している日本の投資家は、取引を停止する必要があります。また、バイビットのウェブサイトやアプリにアクセスできなくなる可能性があります。

今後の展開

バイビットが警告書に従うかどうかは不透明です。金融庁は、バイビットの対応が不十分な場合、追加の措置を講じる可能性があります。

投資家へのアドバイス

  • 登録されていない業者との取引は避けてください。
  • 金融庁の登録制度で登録されている業者のみを利用してください。
  • 暗号資産取引にはリスクが伴うことを理解してください。

無登録で暗号資産交換業を行う者(Bybit Fintech Limited)に対する警告書の発出について公表しました。

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