自己保有の外貨による輸入代金の支払い条件緩和へ
日本貿易振興機構(JETRO)は、企業が自己保有の外貨を輸入代金の支払いに利用する際の条件を緩和すると発表しました。この変更は、2024年11月28日(金)に発効予定です。
変更内容
この緩和により、企業は次の条件を満たせば、自己保有の外貨を輸入代金の支払いに利用できるようになります。
- 輸入代金が1,000万米ドル以下であること
- 支払いが1回払いであること
- 支払い期限が輸入通関日(貨物が日本に到着した日)から90日以内であること
以前は、これらの支払いに自己保有の外貨を使用するには、条件がより厳しく、輸入代金は500万米ドル以下、支払いは60日以内である必要がありました。
背景
この緩和は、企業が円安の影響に対処し、輸入コストを管理することを支援することを目的としています。円安が進むと、輸入品のコストが上昇し、企業の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。
関連情報
この発表以外にも、輸入代金の支払いに関連する変更が実施されています。
- 2023年4月1日より、輸入通関時における外国為替取引報告が義務化されました。
- 日本銀行は、企業による外貨調達の支援策として、外貨建て資金供給オペレーションを実施しています。
企業への影響
この緩和により、企業は自己保有の外貨を輸入代金の支払いにより簡単に利用できるようになります。これにより、円安の影響を軽減し、輸入コストを管理することができます。
企業は、この緩和を活用するために、自己保有の外貨の状況を確認し、取引銀行に相談することをお勧めします。
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日本貿易振興機構が2024-11-28 05:35に『自己保有の外貨による輸入代金の支払い条件を緩和』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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