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文部科学省、「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令」及び「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件」の改正に関するパブリック・コメント(意見公募手続)を実施します

遺伝子組換え生物の拡散防止に関する省令改正のパブリックコメントの実施

文部科学省は、2024年11月28日午前5時より、以下の2つの省令の改正に関するパブリックコメント(意見公募手続)を実施します。

  • 「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令」
  • 「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件」

パブリックコメントの目的

このパブリックコメントは、省令改正案に対する関係者の意見や提案を収集することを目的としています。

改正の背景

省令改正は、遺伝子組換え生物の拡散防止を強化し、国民の安全と環境保全を図ることを目的としています。

主な改正内容

改正案では、以下の主な内容が盛り込まれています。

  • 第二種使用(研究施設外への持ち出しや実験)を行う遺伝子組換え生物の取り扱いに、より厳格な拡散防止措置を適用する。
  • 遺伝子組換え生物の保全管理に関する要件を強化する。
  • 認定宿主ベクター系(遺伝子組換え生物の安全性を確認するためのもの)の認定基準を改定する。

パブリックコメントの実施期間

パブリックコメントの実施期間は、2024年11月28日午前5時~2025年3月27日午後5時までです。

パブリックコメントの提出方法

意見提出フォームから、電子メールまたは郵送で提出することができます。

省令改正案に関する詳細な情報

省令改正案の全文やパブリックコメントの提出方法に関する詳細は、文部科学省のウェブサイト(https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/seimei/1427241_00001.htm)で確認できます。


「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令」及び「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件」の改正に関するパブリック・コメント(意見公募手続)を実施します

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文部科学省が2024-11-28 05:00に『「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令」及び「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件」の改正に関するパブリック・コメント(意見公募手続)を実施します』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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