福岡市、違反給水装置工事事業者への処分基準を公表
福岡市は、2024年11月27日午後1時2分に「指定給水装置工事事業者の違反行為に係る処分基準」を公開しました。
この基準は、市が指定する給水装置工事事業者が水道法や関連規則に違反した場合に適用される処分措置を定めています。
処分の種類
処分は、違反の程度に応じて次の3種類に分類されます。
- 軽微な違反: 口頭注意、文書による注意
- 中程度の違反: 指定登録の停止(30日以内)
- 重大な違反: 指定登録の取り消し
主な違反行為
基準で規定されている主な違反行為は次のとおりです。
- 無許可での給水装置工事業務の執行
- 水道メーターの不正設置
- 水道管の不適切な敷設
- 工事後の適切な検査の怠り
処分基準
処分基準は、違反行為の悪質性、危害の大きさ、過失の程度、再発防止策の検討状況などを考慮して定められています。
関連情報
- 処分基準全文:https://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/41693/1/kyokashisyoukyokyokikaku20221124154434240.pdf
- 福岡市水道局:https://www.city.fukuoka.lg.jp/suido/
この基準の施行により、福岡市は給水装置関連の違反行為を防止し、市民に安全で衛生的な水環境を提供することを目指しています。
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