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金融庁、「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等(スタートアップへの資金供給の促進関係)について公表しました。

スタートアップ支援強化に向けた改正案公表

2024年11月26日、金融庁は「スタートアップへの資金供給促進」に関する政令改正案を公表しました。この改正案は、スタートアップ企業がより容易に資金調達できる環境整備を図ることを目的としています。

改正案の主な内容

改正案には、以下の主な内容が含まれています。

  • 株式の自己保有期間短縮:スタートアップ企業が株式を自己保有する期間が、現行の1年以上から6か月以上に短縮されます。これにより、スタートアップ企業は資金調達後、より早く株式を公開したり、売却したりできるようになります。
  • ベンチャーキャピタルの投資制限緩和:ベンチャーキャピタルが特定のスタートアップ企業に投資できる金額の上限が引き上げられます。これにより、ベンチャーキャピタルが大型投資を行い、革新的なスタートアップ企業を支援することが容易になります。
  • 株式公開要件の緩和:スタートアップ企業の上場要件が緩和されます。これにより、収益や利益がまだ低い段階のスタートアップ企業も上場できるようになります。

関連情報

この改正案は、政府が推進する「スタートアップ育成5か年計画」に基づくものです。政府は、2027年までにスタートアップ企業の売上高を100兆円に倍増させることを目指しています。

改正案は現在、パブリックコメント期間を経て、2025年4月1日以降に施行される予定です。

スタートアップ企業への影響

改正案の施行により、スタートアップ企業は以下のような恩恵を受けることが期待されています。

  • 資金調達機会の拡大
  • 資本市場へのアクセスが容易に
  • 成長の加速化

今後の方向性

金融庁は、改正案の施行後の効果をモニタリングし、必要に応じてさらなる改善策を検討していくとしています。また、スタートアップ企業の成長を支援するために、他の政策的措置も検討していく方針です。


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