愛媛県、改正感染症法に基づく協定を締結
愛媛県は2024年11月26日、厚生労働省と「改正感染症法に基づく協定」を締結しました。
協定の目的
この協定は、改正感染症法によって新設された「地域医療連携拠点」制度に基づいたものです。地域医療連携拠点とは、複数の医療機関や保健所が連携して、感染症の発生や流行に対応するための拠点のことです。
協定の内容
今回の協定では、下記の事項について定められています。
- 地域医療連携拠点の設置と運営
- 感染症情報の共有
- 医療従事者への研修
- 市町村との連携
関連情報
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改正感染症法 改正感染症法は、2023年5月に施行されました。新型コロナウイルス感染症への対応強化を目的としており、地域医療連携拠点制度の新設などが盛り込まれています。
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地域医療連携拠点 地域医療連携拠点は、各都道府県に1か所以上設置されます。感染症の発生や流行に対応するため、複数の医療機関や保健所が連携して体制を整えます。
愛媛県での取り組み
愛媛県では、2024年4月までに地域医療連携拠点を設置する予定です。また、医療従事者への研修や市町村との連携を強化することで、感染症への備えを充実させていきます。
市民への影響
この協定により、愛媛県における感染症への備えが強化されます。市民は、より安心・安全に生活を送ることができるようになります。
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愛媛県が2024-11-26 05:00に『改正感染症法に基づく協定について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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