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青森県、青森県青少年健全育成条例による有害図書類の指定について [県民活躍推進課 11月22日]

青森県、有害図書を指定

背景と要点

青森県は2024年11月22日、「青森県青少年健全育成条例」に基づき、有害図書を指定しました。この指定は、児童や生徒の健全な育成を図ることを目的としています。

指定された有害図書

指定された有害図書は、以下の2点です。

  1. 「有害漫画」
  2. 「有害絵本」

有害図書の定義

「有害漫画」と「有害絵本」は、以下の特徴を有するものです。

  • 性的暴行や性的虐待を直接的または暗示的に描写している。
  • 児童や生徒に対して暴力を助長または容認する内容を含む。
  • 児童や生徒の精神的または肉体的健全な発達を損なうおそれがある。

保護者の責任

保護者は、児童や生徒が有害図書に触れないようにする責任があります。指定された有害図書は、販売または貸出が禁止されています。保護者は、児童や生徒がこれらの図書を入手しないように注意する必要があります。

違反した場合の罰則

有害図書の販売または貸出を行った場合、条例違反となり、罰則が適用されます。罰則は、以下の通りです。

  • 50万円以下の罰金

関連情報

青森県は、有害図書の指定について、以下の関連情報を提供しています。

問い合わせ先

青森県庁 県民活躍推進課 TEL: 017-734-7146


青森県青少年健全育成条例による有害図書類の指定について [県民活躍推進課 11月22日]

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