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山形県、公文書開示における不開示情報誤記載について

山形県が公文書開示の不開示情報を誤記載

山形県は2024年11月22日、「公文書開示における不開示情報誤記載について」と題する文書を公開しました。

概要

この文書によると、山形県は公文書開示請求に対して特定の文書を「個人情報」に該当するため開示できないとして不開示決定をしていました。しかし、この文書を開示したところ、該当の情報は個人情報ではなく、不当に不開示になっていたことが判明しました。

経緯

  • 山形県は2022年10月に公文書開示請求を受け、2023年1月に不開示決定を行いました。
  • 請求者は決定を不服として審査請求を行い、県審査会が2024年10月に不開示決定を取り消しました。
  • 山形県は取り消し決定を受け、文書を開示しました。
  • 開示された文書には、個人情報として扱われた情報が含まれていなかったことが判明しました。

原因

山形県は、当初、不開示決定の理由として「個人情報が含まれるため」と記載していました。しかし、開示後に検証したところ、該当の情報は個人情報に該当せず、不開示事由に当てはまらないことが判明しました。

対策

山形県は、以下のような対策を講じると発表しました。

  • 職員に対する公文書管理に関する周知・研修の徹底
  • 不開示決定理由の慎重な検討
  • 開示請求に対する迅速かつ丁寧な対応

影響

今回の誤記載は、公文書開示請求に対する信頼を損なう可能性があります。また、山形県が公文書の不当な不開示を行っていたことが明らかになったため、県政への不信感を招く可能性もあります。

山形県は、今回の事態を重く受け止め、再発防止に努めるとしています。


公文書開示における不開示情報誤記載について

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