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金融庁、ユーロ円TIBORの恒久的な公表停止に伴う「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第一項及び第二項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件」の一部改正(案)について公表しました。

ユーロ円TIBOR廃止に伴う店頭デリバティブ取引の規制緩和案発表

金融庁は2024年11月18日、ユーロ円TIBOR(東京銀行間取引金利)が2024年12月31日に廃止されることに伴い、店頭デリバティブ取引に関する規制を緩和する内閣府令改正案を公表しました。

ユーロ円TIBORとは?

ユーロ円TIBORとは、ユーロ円市場における主要な参照金利で、ロンドン金融市場協会(LIBOR)が公表していました。しかし、LIBORは不正操作疑惑のため、廃止に向けた動きが進められてきました。

改正案の内容

改正案では、店頭デリバティブ取引において、ユーロ円TIBORを参照するデリバティブ取引が廃止された後も、一定の条件を満たせば、規制の対象から除外されます。

具体的には、以下の条件が挙げられます。

  • ユーロ円TIBOR以外の参照金利を使用する。
  • 取引開始時に、代替参照金利が明確に特定されている。
  • ユーロ円TIBORが廃止された後、代替参照金利が合理的な方法で決定される。

緩和の目的

規制緩和の目的は、ユーロ円TIBOR廃止による影響を緩和し、市場参加者が円滑に移行できるようにすることです。

施行予定

改正案は、ユーロ円TIBORの廃止日である2024年12月31日から施行される予定です。

背景と関連情報

ユーロ円TIBORの廃止は、世界的な金融システムの安定化を目的としたLIBOR廃止の一環です。日本銀行は、ユーロ円TIBORの代替として、JPY円金利指標(TONA)の整備を進めています。


ユーロ円TIBORの恒久的な公表停止に伴う「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第一項及び第二項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件」の一部改正(案)について公表しました。

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