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法務省、ADRの日(12月1日)・ADR週間(12月1日~12月7日)について

ADRの日・ADR週間の制定

法務省は、2024年11月15日01:00に『ADRの日(12月1日)・ADR週間(12月1日~12月7日)について』を発表しました。これにより、12月1日は「ADRの日」、12月1日から12月7日までが「ADR週間」に制定されました。

ADRとは

ADR(代替的紛争解決手続)とは、裁判所外で紛争を解決する方法です。仲裁、調停、斡旋などの手続があり、以下のような特徴があります。

  • 非公開で迅速
  • 合意に基づく解決
  • 柔軟で当事者主導
  • コストの削減が期待できる

制定の目的

ADRの日とADR週間の制定は、以下の目的があります。

  • ADRの認知度向上
  • ADRの普及促進
  • 紛争解決におけるADRの活用

関連情報


ADRの日(12月1日)・ADR週間(12月1日~12月7日)について

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法務省が2024-11-15 01:00に『ADRの日(12月1日)・ADR週間(12月1日~12月7日)について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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