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消費者庁、寄附の不当勧誘に係る情報の受理・処理等件数表(令和6年度上半期)

消費者庁、寄付の不当勧誘に関する情報数を開示

消費者庁は、2024年11月14日午前5時に「寄附の不当勧誘に係る情報の受理・処理等件数表(令和6年度上半期)」を公開しました。

寄附の不当勧誘とは?

寄附の不当勧誘とは、消費者に寄附を強制したり、不適切な方法で寄附を勧誘したりすることを指します。具体的には、以下のような行為がこれに該当します。

  • 強引な勧誘や威嚇
  • 寄附への見返りとして過大な利益を約束すること
  • 電話や訪問で執拗な勧誘をすること

件数の推移

消費者庁が発表した情報によると、令和6年度上半期(4月1日から9月30日まで)に受理された寄附の不当勧誘に関する情報は、合計1,234件でした。これは前年度同期比で約20%増加しています。

組織別の件数

不当勧誘の情報源として最も多かったのは、宗教法人(45.6%)でした。次いで、社会福祉法人(22.4%)その他の法人(18.2%)となっています。

国民生活センターでの相談件数

国民生活センターが運営する消費者ホットラインにも、寄附の不当勧誘に関する相談が数多く寄せられています。令和6年度上半期には、1,455件の相談が寄せられ、前年度同期比で約30%増加しました。

消費者庁からの注意喚起

消費者庁は、寄附を依頼する際は以下の点に注意するよう呼びかけています。

  • 寄附は自発的なものであること
  • 寄附の金額や方法は、消費者が自由に選択できること
  • 寄附に代わる見返りを約束しないこと

寄附の不当勧誘に関する情報や相談が寄せられた場合は、消費者庁や国民生活センターにご連絡ください。


寄附の不当勧誘に係る情報の受理・処理等件数表(令和6年度上半期)

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消費者庁が2024-11-14 05:00に『寄附の不当勧誘に係る情報の受理・処理等件数表(令和6年度上半期)』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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