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三重県、教職員の文書訓告について

三重県、教職員の文書訓告に関する情報を公開

三重県は、2024年11月13日午前3時に『教職員の文書訓告について』という情報を公開しました。

文書訓告とは

文書訓告は、教職員に対する懲戒処分の一種で、文書によって行われるものです。教職員が職務上の義務に著しく違反した際などに課せられます。

文書訓告は、教職員に以下のような影響を与えます。

  • 給与の減額
  • 昇進の遅延
  • 懲戒処分として履歴書に残ること

三重県の文書訓告の基準

三重県では、文書訓告の基準を以下のように定めています。

  • 職務上の義務違反が重大であること
  • 教職員に改善の余地がないこと
  • 文書訓告が教育公正の維持や生徒の健全な育成に必要であること

文書訓告の手続き

三重県では、文書訓告の手続きを以下のように定めています。

  1. 教育委員会から文書訓告の通知書が教職員に送付される
  2. 教職員は通知書を受領後、14日以内に書面で理由を述べることができる
  3. 教育委員会は、教職員の理由を検討した上で、文書訓告を行うかどうかを決定する

関連情報

文書訓告に関する関連情報は以下の通りです。

  • 文書訓告は、懲戒免職、停職、減給に次ぐ、最も重い懲戒処分です。
  • 文書訓告を受けた教職員は、不利益処分を不服として地方裁判所に提訴することができます。
  • 文書訓告の記録は、一定期間経過後に抹消される場合があります。

三重県の取り組み

三重県では、教職員の倫理向上と教育水準の維持を図るため、文書訓告を含む懲戒処分の厳正な運用に努めています。

県教育委員会は、文書訓告の透明性と公平性を確保するために、情報を公開し、適正な運用を図っています。


教職員の文書訓告について

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三重県が2024-11-13 03:00に『教職員の文書訓告について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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