栃木県が新たな麻薬・指定薬物等を公開
2024年11月11日10:00、栃木県は「新たに麻薬・指定薬物等に指定された物質について」という情報を公開しました。
新たに指定された物質
厚生労働省が、以下3つの物質を麻薬・指定薬物等に指定しました。
- 4,4′-ジメチルメタカチノン(4,4′-DMMC)
- 3-(4-メトキシフェニル)-2-プロパノン(4-MMP)
- 3,4-メチレンジオキシ-N-メチル-2-ブチルアミン(N-メチル-DOB)
麻薬・指定薬物等とは
麻薬・指定薬物等は、濫用や依存症につながる可能性が極めて高いとして、厚生労働省によって厳しく規制されている物質です。これらは医療目的など正当な理由なく使用することは禁止されています。
影響
これらの物質が指定されたことで、以下のような影響があります。
- 所持、製造、販売などが罰則の対象となります。
- 医療目的での使用には厳格な管理が求められます。
関連情報
栃木県では、麻薬・指定薬物等の乱用防止に関する啓発活動を行っています。
県の窓口
麻薬・指定薬物等に関する相談や問い合わせは、以下の窓口まで。
- 栃木県健康福祉部生活衛生課薬物対策室
- 電話: 028-623-4667
- FAX: 028-624-1224
- メール: ymk-net@pref.tochigi.lg.jp
まとめ
栃木県が新たに麻薬・指定薬物等に指定した3つの物質は、濫用や依存症のリスクが高い危険な物質です。これらの物質の所持や使用には罰則が科されるため、注意しましょう。
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