大阪市、特定小型原動機付自転車の交通ルールを公開
大阪市は、2024年11月11日午前3時に「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について」を公開しました。
特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車とは、50cc以下の原動機を備え、最高速度が時速30km以下に制限された車両です。普通自転車の扱いを受け、運転免許は不要ですが、ヘルメットの着用が義務付けられています。
交通ルール
今回公開された交通ルールによると、特定小型原動機付自転車は以下のようなルールが適用されます。
- 普通自転車と同様に、車道の左端を走行すること
- 歩道での走行は原則禁止(ただし、指定された歩道は走行可能)
- 交差点では、原則として歩行者と同じく歩道を横断すること
- 夜間走行時は、前照灯を点灯すること
その他の注意事項
- 運転中に携帯電話を使用したり、イヤホンを着用したりすることは禁止されています。
- 2人乗りは原則禁止ですが、座席にステップ等が設置されている車両は2人乗りが可能です。
- 積載については、積載できる重量や大きさに制限があります。
関連情報
安全運転のために
大阪市は、安全運転を呼びかけています。以下のような点に注意してください。
- 交通ルールを遵守する
- 十分な睡眠を取り、体調を整えて運転する
- 車両を定期的に点検・整備する
- 周囲に注意を払い、安全運転に努める
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