大阪市が「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール」を公開
大阪市は、2024年11月11日午前3時に「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について」を公開しました。
概要
この交通ルールは、特定小型原動機付自転車(50cc以下の原動機付自転車で、ヘルメット着用義務のないもの)の安全な運行を確保することを目的としています。
主な内容
- ヘルメットの着用義務
- 特定小型原動機付自転車であっても、歩道や自転車専用道を走行する場合はヘルメットの着用が義務付けられます。
- 歩道走行の制限
- 特定小型原動機付自転車は、歩道や自転車専用道を走行することができません。(ただし、やむを得ない場合は例外あり)
- 最高速度の引き下げ
- 特定小型原動機付自転車の最高速度が、道路交通法で定められている30km/hから20km/hに引き下げられます。
- 通行帯の区別
- 車道内では、特定小型原動機付自転車は原則として自転車通行帯を走行し、自動車通行帯は避けることが求められます。
関連情報
この交通ルールの目的は、特定小型原動機付自転車による歩行者との接触や自転車との衝突を防止することです。大阪市では、これまでに歩行者や自転車が特定小型原動機付自転車に巻き込まれる事故が多数発生しています。
施行時期
この交通ルールは、2025年4月1日から施行されます。
市民への呼びかけ
大阪市は、市民に対して以下のことを呼びかけています。
- 交通ルールの遵守
- ヘルメットの着用
- 歩道や自転車専用道の不走行
- 最高速度の遵守
- 自転車通行帯の走行
市民の協力を得ることで、特定小型原動機付自転車による事故を防止し、より安全な交通環境の実現を目指します。
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