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法務省、ADRの日(12月1日)・ADR週間(12月1日~12月7日)について

「ADRの日」と「ADR週間」が制定

法務省は、紛争解決手段としてのADR(裁判外紛争解決手続)の利用促進を図るため、「ADRの日」を12月1日、「ADR週間」を12月1日から12月7日までと制定しました。

ADRとは?

ADRとは、裁判所を通さずに、当事者同士が第三者のあっせんや調停によって紛争を解決する手続です。裁判に比べて、柔軟で迅速、費用も安いのが特徴です。

ADRの日とADR週間の目的

ADRの日とADR週間は、ADRの認知度向上と利用促進を目的として制定されました。法務省では、期間中に以下のような取り組みを実施します。

  • ADRに関する広報や啓発活動
  • ADRに関する相談窓口の設置
  • ADRの活用事例紹介

関連情報

  • ADRに関する相談窓口
    • 法務局のADR相談窓口:https://www.moj.go.jp/MINJI/adrfusion_soudanmadoguchi.html
    • 全国消費生活相談情報センター:0570-064-335
  • ADR機関の検索
    • 司法アクセスポータル:https://www.courts.go.jp/map/shisai_adr/index.html
    • 日本ADR協会:https://www.adr-japan.org/

ADRは、裁判外で紛争を解決する手段として注目されており、さまざまな紛争に対応しています。消費者のトラブルや取引上の紛争だけでなく、近隣トラブルや家庭内トラブルなどにも利用できます。

法務省はADRの利用促進を図ることで、紛争解決の円滑化と社会の安定化を目指しています。ADRの日とADR週間を契機に、ADRについて理解を深め、積極的に活用していきましょう。


ADRの日(12月1日)・ADR週間(12月1日~12月7日)について

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法務省が2024-11-08 01:00に『ADRの日(12月1日)・ADR週間(12月1日~12月7日)について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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