栃木県が特定の合成薬物を指定薬物に指定へ
2024年11月8日10:00、栃木県は『ADB-5’Br-PINACA、Flunitazene、Metodesnitazene、MD-PiHP』を指定薬物として規制することを発表しました。
指定薬物とは
指定薬物は、乱用防止の観点から厚生労働省が定める薬物で、所持や使用が法律で禁止されています。今回の栃木県の指定は、これら4つの合成薬物を指定薬物に追加することを意味します。
対象となる物質
- ADB-5’Br-PINACA: カンナビノイド系合成薬物で、大麻に似た作用があります。
- Flunitazene: オピオイド系合成薬物で、モルヒネよりも強い鎮痛作用があります。
- Metodesnitazene: オピオイド系合成薬物で、Flunitazeneと同様の作用があります。
- MD-PiHP: カチノン系合成薬物で、覚せい剤に似た興奮作用があります。
規制の内容
指定薬物に指定されると、これらの物質を以下の行為が禁止されます。
- 所持
- 使用
- 製造
- 販売
- 譲渡
関連情報
- 厚生労働省の指定薬物情報:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunsya/syoken/040708_00001.html
- 栃木県の発表資料:https://www.pref.tochigi.lg.jp/shohi/docs/2023060200048/
注意喚起
指定薬物は非常に危険な物質であり、重大な健康被害を引き起こす可能性があります。これらの物質を乱用しないよう、十分注意してください。
ADB-5’Br-PINACA、Flunitazene、Metodesnitazene、MD-PiHPが指定薬物として規制されます。
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