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愛知県、「薬物の濫用の防止に関する条例」に基づく知事指定薬物の指定について

愛知県が新たな知事指定薬物を指定

愛知県は2024年11月8日(金)午前1時30分、「薬物の濫用の防止に関する条例」に基づき、新たな知事指定薬物を指定しました。

指定された薬物:

  • ジメチルトリプタミン(DMT)

指定の理由:

DMTは幻覚剤として知られており、幻覚や幻聴などの幻覚作用を引き起こします。また、精神的混乱、不安、けいれん、心血管系への影響などの健康被害をもたらす可能性があります。

条例について:

この条例は、愛知県内でDMTなどの知事指定薬物の製造、輸入、販売、所持、使用を禁止しています。違反した場合は、以下の罰則が科されます。

  • 懲役5年以下または罰金500万円以下
  • 未遂罪も処罰対象

その他の関連情報:

  • DMTは、アヤワスカと呼ばれる南米の伝統的な飲料にも含まれています。アヤワスカは、精神的な治療や儀式に使用されますが、その安全性や有効性については依然として議論があります。
  • DMTは、医療目的での使用が研究されていますが、現時点では承認されていません。
  • 愛知県では、これまでに4種類の知事指定薬物が指定されており、DMTが5種類目となります。

注意点:

知事指定薬物の使用や所持は違法であり、重大な健康被害や法的罰則につながる可能性があります。薬物乱用に関する問題があれば、専門家に相談してください。


「薬物の濫用の防止に関する条例」に基づく知事指定薬物の指定について

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