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埼玉県、建設業者に対する営業停止処分について

埼玉県が建設業者に営業停止処分を科す

概要

埼玉県は、2024年11月8日、建設業者である株式会社アキタ工務店(以下、アキタ工務店)に対し、営業停止処分を科しました。この処分は、同社が建設業法違反を行ったことが理由です。

建設業法違反の内容

アキタ工務店は、次のような建設業法違反行為を行っていました。

  • 無資格者による建設工事の請負
  • 建設工事の請負金額を虚偽申告
  • 適切な施工管理を行わず、安全性を確保しないまま工事を進行

処分内容

埼玉県は、アキタ工務店に対して以下の処分を科しました。

  • 営業停止:2025年3月7日まで
  • 指導・監督:埼玉県が定める期間および範囲内

処分理由

埼玉県は、アキタ工務店の違反行為が以下のような重大な問題を引き起こしたと判断しました。

  • 建築物の安全性・品質の低下
  • 建設業の健全な発展の阻害
  • 国民の生命や財産に対する脅威

関連情報

アキタ工務店は、埼玉県内で数多くの建築工事を手掛けてきました。これまでに、同社による施工が原因とみられる建築物の不具合が複数発生しています。

また、アキタ工務店は過去にも建設業法違反で処分を受けており、今回の処分は再発防止の徹底を求めたものです。

埼玉県からのコメント

埼玉県は、今回の処分について次のように述べています。

「アキタ工務店による一連の違反行為は、建設業の信頼を大きく損ないました。県民の生命や財産を守るため、今後も建設業法違反に対して厳正に対処していきます。」

今後の見通し

アキタ工務店は、営業停止期間中に建設業法違反の改善措置を講じなければなりません。措置が不十分な場合、更なる処分が科される可能性があります。


建設業者に対する営業停止処分について

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