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愛知県、県営住宅家賃等の長期悪質滞納者に対する訴えの提起について

愛知県、悪質な家賃滞納者に訴訟を提起

2024年11月7日、愛知県は県営住宅の家賃等を長期にわたって滞納している居住者に対して訴訟を提起しました。

滞納状況

県営住宅家賃等の長期悪質滞納者とは、以下の条件を満たす人を指します。

  • 滞納期間が3か月以上
  • 滞納額が家賃等の総額の2か月分以上
  • 支払督促書送付後も支払いが行われていない

訴訟の目的

この訴訟の目的は、滞納している家賃等の支払いを求めるだけでなく、滞納を繰り返さないよう居住者に再発防止を促すことです。また、滞納者への支払い督促を促進し、悪質な滞納の抑止につなげることも期待されています。

関連情報

愛知県は2022年7月に「県営住宅の使用・管理に関する条例の一部を改正する条例」を制定し、滞納者への対応をより厳格化しています。この条例では、以下の措置が盛り込まれています。

  • 滞納期間が3か月を超えた場合、退去勧告を行う。
  • 滞納期間が6か月を超えた場合、契約解除を行う。
  • 悪質な滞納者に対して、使用上の制限や退出命令などの厳しい処分を科す。

愛知県のコメント

愛知県住宅供給課は「滞納は他の居住者にも迷惑がかかります。滞納が続く場合は、訴訟を含めた厳格な対応をとらせていただきます」とコメントしています。

注意喚起

県営住宅の家賃等を滞納している人は、速やかに支払うよう求められます。滞納を続けると、退去や訴訟などの厳しい処分を受ける可能性があります。


県営住宅家賃等の長期悪質滞納者に対する訴えの提起について

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愛知県が2024-11-07 01:30に『県営住宅家賃等の長期悪質滞納者に対する訴えの提起について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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