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愛知県、県営住宅家賃等の長期悪質滞納者に対する訴えの提起について

愛知県、家賃滞納者に対する訴え提起を強化

愛知県は2024年11月7日、県営住宅の長期悪質滞納者に対する訴えの提起を強化すると発表しました。

対象者

対象となるのは、以下の条件を満たす滞納者です。

  • 家賃や共益費を6か月以上滞納している
  • 滞納額が10万円以上である
  • 滞納に対して改善が見られない

訴訟内容

訴訟では、滞納分の家賃や損害金、滞納利息などの支払いを求めます。また、滞納を解消しない場合には、県営住宅からの強制退去を命じる判決を求める可能性もあります。

背景

愛知県では、県営住宅の家賃滞納が深刻な問題になっています。2023年度末時点では、約1,400世帯が6か月以上滞納しており、滞納総額は約2億円にのぼります。長期滞納は、他の居住者に迷惑をかけるだけでなく、県営住宅の運営に影響を与えています。

対策

県は滞納解消に向けて、以下の対策を実施しています。

  • 滞納者に督促状や催告書を発送する
  • 滞納者に相談や支援を提供する
  • 悪質滞納者に対して法的措置を講じる

今回の訴訟提起の強化は、悪質滞納者に厳しく対処し、滞納の抑止を図るための対策の一環です。

居住者への影響

県営住宅の居住者は、以下の対応が求められます。

  • 家賃や共益費を滞納しない
  • 滞納した場合は、すみやかに県住宅供給公社に相談する
  • 悪質滞納者の情報は、他の居住者との共有も検討されている

愛知県は、県営住宅の安定した運営と居住環境の改善に向けて、滞納対策を強化していく方針です。居住者は、責任ある家賃の支払いに協力することが重要です。


県営住宅家賃等の長期悪質滞納者に対する訴えの提起について

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愛知県が2024-11-07 01:30に『県営住宅家賃等の長期悪質滞納者に対する訴えの提起について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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