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千葉県、千葉県残土条例に基づく行政処分について(令和6年11月7日)

千葉県、残土条例違反で行政処分

千葉県は2024年11月7日、建設残土の適正な処理を義務づける「千葉県残土条例」に基づき、行政処分を行ったと発表しました。

違反の内容

処分を受けた業者は、2023年10月に千葉市内の建設現場で発生した残土を、条例で定められた適正処理施設に運搬せずに、許可のない民間に埋め立て。この行為は、残土の不法投棄に当たります。

処分内容

千葉県は、違反行為を行った業者に対し、以下の行政処分を行いました。

  • 残土処理業者の許可取り消し
  • 罰金 500万円

関連情報

千葉県残土条例は、建設残土による環境汚染を防止することを目的とした条例です。条例では、残土の適正な処理方法や、残土処分場の設置基準などが定められています。

違法な残土処分は、地下水汚染や悪臭、土壌汚染を引き起こす可能性があります。千葉県では、適正な残土処理の徹底を図るため、違反行為に対する厳正な処分を行っています。

市民への注意喚起

千葉県は、市民に対し、残土の不法投棄をしないよう注意を呼びかけています。建設現場で発生する残土は、必ず条例で定められた適正処理施設に運搬しましょう。

違法な残土処分に関する情報があれば、千葉県環境保全事務所へ通報してください。電話番号:043-244-3094


千葉県残土条例に基づく行政処分について(令和6年11月7日)

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千葉県が2024-11-07 07:00に『千葉県残土条例に基づく行政処分について(令和6年11月7日)』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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