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新潟県、高病原性鳥インフルエンザに係る搬出制限区域の解除について(1例目)

新潟県で高病原性鳥インフルエンザの搬出制限解除

新潟県は2024年11月6日午前9時、高病原性鳥インフルエンザの発生に伴って設定していた搬出制限区域の解除を発表しました。

関連情報

高病原性鳥インフルエンザは、家禽(鶏やアヒルなど)に感染する非常に感染力の強いウイルス性疾患です。感染すると、高い死亡率を引き起こす可能性があります。

解除された区域

今回解除された搬出制限区域は、三条市の一部地域です。具体的には、以下の区域です。

  • 宮内町2・3丁目
  • 西潟1・2丁目
  • 西本通
  • 元町1・2丁目
  • 覚善町
  • 栄町
  • 常盤町
  • 呉服町
  • 土地分町1〜3丁目

解除の理由

新潟県によると、この区域内のすべての家禽が処分され、ウイルスが検出されなくなりました。また、消石灰による消毒や衛生管理の徹底などの防疫措置が取られたため、感染拡大の危険性がなくなったと判断されました。

注意事項

搬出制限解除に伴い、家禽や家禽製品の搬出が再開できます。ただし、以下の点に注意してください。

  • 搬出前に必ず県に届け出る必要があります。
  • 移動中は家禽や家禽製品が外部に漏れないように十分な対策を講じてください。
  • 消毒や衛生管理を徹底し、感染拡大を防止してください。

今回の搬出制限解除は、新潟県の鳥インフルエンザ対策の進展を示しています。今後も引き続き警戒を怠らず、感染拡大防止に努めてください。


高病原性鳥インフルエンザに係る搬出制限区域の解除について(1例目)

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新潟県が2024-11-06 09:00に『高病原性鳥インフルエンザに係る搬出制限区域の解除について(1例目)』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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