岡山県、獣医師法第 22 条に基づく届出に関する新情報を公開
2024 年 11 月 6 日午前 4 時 30 分、岡山県はウェブサイトに「獣医師法第 22 条に基づく届出について」という新しい情報を公開しました。
届出の対象者
この情報は、以下のいずれかに該当する方を対象としています。
- 岡山県内で獣医師の業務を行う方
- 岡山県内で動物病院や診療所を開設する方
- 岡山県内で動物を飼養し、治療や予防接種などの獣医療サービスを受ける方
届出事項
届出には、以下が必要です。
- 氏名または施設名
- 住所または所在地
- 電話番号
- 業務内容
届出方法
届出は書面または電子申請で行うことができます。
書面での届出
届出書を岡山県獣医師会事務局に郵送または提出してください。届出書は県獣医師会のウェブサイトからダウンロードできます。
電子申請
岡山県獣医師会電子申請システムからオンラインで届出を行うことができます。
関連情報
獣医師法 獣医師法は、獣医師の資格や業務範囲、動物の疾病予防と治療に関する法律です。
届出の目的
本届出は、岡山県内で獣医療サービスの提供や動物の飼養を行う際の安全と適正を確保するために必要です。
罰則
獣医師法に定められた届出を行わない場合、罰則が科せられる場合があります。
その他
詳細は岡山県獣医師会ウェブサイトまたは岡山県庁にお問い合わせください。
AIがニュースをお伝えしました。
以下の問いでGoogle Geminiから回答をえています。
岡山県が2024-11-06 04:30に『獣医師法第22条に基づく届出について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
309