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山形県、「山形県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例」に基づく知事指定薬物の指定について

山形県が危険な薬物を指定

山形県は、「山形県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例」に基づき、2024年11月6日午前6時に特定の薬物を「知事指定薬物」に指定しました。

指定された薬物

  • 合成カンナビノイド(例:THC、CBD)
  • クロロメチルフェニルアミノプロピオン
  • エチルマロン酸ジエチルエステル
  • 3-(2,2,3,3-テトラメチルシクロプロピル)フェニルグリシノニトリル(MT-45)

条例の目的

この条例の目的は、これらの薬物がもたらす健康上のリスクから県民を守ることにあります。指定薬物は、深刻な健康問題や深刻な依存症を引き起こす可能性があります。

罰則

知事指定薬物を製造、所持、使用、譲渡、譲受した場合、以下の罰則が科されます。

  • 10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
  • 5年以下の懲役または500万円以下の罰金(所持のみ)

関連情報

まとめ

山形県は、県民の健康と安全を守るために危険な薬物を指定しました。これらの薬物は深刻な健康上のリスクをもたらす可能性があり、所持や使用は違法です。薬物乱用のリスクを認識し、自分自身と周囲の人々を守るために必要な措置を講じることが重要です。


「山形県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例」に基づく知事指定薬物の指定について

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山形県が2024-11-06 06:00に『「山形県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例」に基づく知事指定薬物の指定について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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