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農林水産省、獣医師法第8条第2項の規定に基づく「獣医師の業務停止処分」について

獣医師の業務停止処分、農水省が発表

2024年11月5日、農林水産省は「獣医師法第8条第2項の規定に基づく『獣医師の業務停止処分』について」を公開しました。

処分内容

処分された獣医師の氏名や住所は公表されていません。処分内容は、動物の飼養及び保管に関する業務のすべてを10日間停止です。

処分の理由

処分理由は、「動物の飼養及び保管に関する業務で、著しく不適切な行為があった」とされています。具体的には、動物を適切に飼養・保管せず、その結果、動物に健康障害が生じたという疑いが持たれています。

処分に至る経緯

農水省は、動物の保護及び管理に関する調査を行った結果、不適切な行為があった疑いがあると判断。その後、獣医師法に基づく調査を実施し、処分に至りました。

処分後の対応

処分された獣医師は、この期間中、動物の飼養・保管に関する業務を行うことができません。農水省は、処分期間中に獣医師が業務を停止していることを確認し、違反があった場合は追加の処分を行う可能性があると発表しています。

関連情報

  • 獣医師法第8条第2項

処分を受けたのは、この条文に基づく「著しく不適切な行為があった」と判断された獣医師です。

  • 動物の飼養及び保管に関する業務

  • 動物の健康診断や治療

  • 動物の予防接種や去勢手術
  • 動物の飼料や水の管理
  • 動物の飼育環境の管理

など、動物の健康や福祉に直接関係する業務を指します。

農水省のコメント

農水省は、今回の処分について「動物の健康と福祉を守るため、適切かつ厳正に対処した」としています。今後も、動物の保護及び管理に関する法令を遵守し、動物の健康と福祉の確保に取り組むとしています。


獣医師法第8条第2項の規定に基づく「獣医師の業務停止処分」について

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