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法務省、公証人法第13条に規定する公証人の公募(法曹有資格者)について

法務省が公証人公募を発表

2024年11月1日午前1時、法務省は『公証人法第13条に規定する公証人の公募(法曹有資格者)』を発表しました。

公証人とは?

公証人は、契約書や遺言書などの重要な文書に公証印を押印し、その文書の真正性を証明する権限を持つ公務員です。公証人は、裁判官や行政書士などと同じように法律に関する専門知識と経験を有しています。

公募概要

今回の公募は、全国各地で120人の公証人を募集しています。希望者は、次の要件を満たす必要があります。

  • 法科大学院を修了し、司法試験に合格していること
  • 公証人法第12条の規定に定める適格性を有すること

応募方法

応募は、法務省ホームページの「公募情報」ページからオンラインで行うことができます。応募期間は、2024年11月1日午前1時から12月1日午後5時までです。

関連情報

  • 公証人法第13条:公証人の公募に関する規定
  • 法科大学院:法律に関する高度な専門知識を習得する大学院
  • 司法試験:弁護士や裁判官になるための国家試験
  • 公証人法第12条:公証人の適格性に関する規定
  • 法務省ホームページ「公募情報」ページ:https://www.moj.go.jp/koho/koubo/index.html

追加情報

  • 公証人の任期は4年です。
  • 公証人は、法務局または公証役場において業務を行います。
  • 公証人の業務には、契約書や遺言書の公証のほか、法務相談や国際文書の認証などがあります。

公証人法第13条に規定する公証人の公募(法曹有資格者)について

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