千葉県、「准看護師の行政処分」を発表
2024年11月1日午前5時、千葉県は「准看護師の行政処分」について以下の発表を行いました。
処分の内容
処分を受けた准看護師:鈴木花子(仮名) 処分の内容:業務停止命令(期間:12か月)
処分の理由
鈴木准看護師は、2024年3月1日に総合病院勤務中に、以下の行為を行ったとして告発されました。
- 患者への投薬を誤り、患者の健康を損なった
- 誤った投薬を隠蔽しようとした
調査結果
千葉県は告発を受けて調査を行い、鈴木准看護師の行為が医師法第28条に違反するとして業務停止命令を決定しました。
処分後の対応
鈴木准看護師は処分期間中、准看護師としての業務を行うことができません。また、千葉県は医療機関に対して、鈴木准看護師を採用しないよう指導しています。
関連情報
医師法第28条
業務停止命令は、医療関係者に業務上の重大な過失や不正行為があった場合に下される行政処分です。業務停止期間は、過失や不正行為の程度に応じて6か月から5年までとなります。
准看護師
准看護師は、看護師の下で医療行為を行う資格を持つ者です。医師の指示の下、投薬、注射、傷の手当てなどの医療行為を行います。
コメント
千葉県は「患者の安全確保のため、医療関係者に対する行政処分は厳正に行う」とコメントしています。また、医療機関に対し、医療従事者の資格や経歴を十分に確認するよう呼び掛けています。
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