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三重県、11月と12月は県税の「差押強化月間」です

三重県が県税の「差押強化月間」を発表

三重県は、2024年11月1日から12月31日まで、「県税の差押強化月間」を実施します。

差押強化月間とは?

差押強化月間とは、滞納した県税の回収を強化する期間のことです。この期間中、県税収納課が滞納者に対して、差押や財産の差し押さえなどの厳しい回収措置を講じます。

差押強化の対象

差押強化の対象となるのは、主に次のような県税の滞納者です。

  • 自動車税
  • 個人住民税
  • 事業所税
  • 固定資産税
  • 軽自動車税

差押強化の内容

差押強化月間中は、滞納者に以下の回収措置が取られる場合があります。

  • 給与や預金口座の差押
  • 財産の差し押さえ(土地、建物、自動車など)
  • 企業に対しては、売掛金や未収金の差し押さえ

滞納防止策

滞納による差し押さえを避けるためには、以下の滞納防止策を講じることが重要です。

  • 期限内に県税を納付する
  • 滞納が発生した場合、速やかに県税収納課に相談する
  • 支払い猶予や減免制度の適用を申請する

関連情報

  • 三重県県税収納課の連絡先:059-224-2107
  • 三重県県税収納課のウェブサイト:https://www.pref.mie.lg.jp/TAX/zei400index.htm

三重県税の滞納を放置すると、差し押さえなどの厳しい措置が取られる可能性があります。県税を期限内に納付し、滞納時には速やかに対応することで、差し押さえを回避することが大切です。


11月と12月は県税の「差押強化月間」です

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三重県が2024-11-01 03:00に『11月と12月は県税の「差押強化月間」です』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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