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練馬区、労働保険への加入はお済みですか?11月は労働保険未手続事業一掃強化期間です

練馬区が労働保険未加入事業所の摘発強化

練馬区が、2024年10月31日15:00に「労働保険への加入はお済みですか?11月は労働保険未手続事業一掃強化期間です」というニュースを公開しました。

労働保険加入義務

労働保険とは、労働者が仕事中にケガや病気をした場合の補償や、失業した場合の支援を行う制度です。雇用主は、従業員を雇用した場合、労働保険に加入することが義務付けられています。

対象事業所

労働保険加入義務があるのは、従業員を1人でも雇用している事業所です。パートやアルバイト、派遣社員も含まれます。

対象保険料

労働保険には以下の5つの保険があります。

  • 労災保険
  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 雇用保険
  • 介護保険

加入申請期限

事業所を開設した日から30日以内に、管轄の労働基準監督署に労働保険の加入申請を行う必要があります。

未加入の罰則

労働保険に未加入の場合は、罰則を受ける可能性があります。

  • 労災保険:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 健康保険:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 厚生年金保険:3年以下の懲役または300万円以下の罰金

11月の摘発強化

練馬区では、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」として、未加入事業所の摘発を強化します。

未加入事業所への対応

未加入事業所が発見された場合、労働基準監督署は事業主に加入を指導します。従わない場合は、罰則が科せられる可能性があります。

加入方法

労働保険に加入するには、管轄の労働基準監督署に申請書を提出します。申請書は、労働基準監督署のウェブサイトからダウンロードできます。

未加入が判明した場合

労働保険に加入していないことが判明した場合は、速やかに管轄の労働基準監督署に連絡してください。故意に未加入していた場合、罰則が科せられる可能性があります。


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