松本市で農地の貸借手続きが2024年10月31日に変更
松本市は、2024年10月31日に農地の貸借手続きを以下のように変更すると発表しました。
変更点:
- 農地所有者と借地人の双方に、貸借契約書の作成および登録が義務付けられます。
- 契約書には、貸借期間、賃料、条件などを明記する必要があります。
- 契約書は、松本市役所農業政策課に登録します。
背景:
この変更は、農地の所有者と借地人の権利を保護し、農地の適切な管理を確保するために行われます。契約書を義務化することで、両者の取り決めに明確さと法的拘束力を与えます。
関連情報:
- 農地借用申込書:松本市役所農業政策課で入手できます。
- 農地貸借契約書のひな形:松本市役所農業政策課のウェブサイトでダウンロードできます。
- 農地貸借に関する相談:松本市役所農業政策課(0263-29-5393)までお問い合わせください。
手続きの流れ:
- 所有者と借地人が貸借契約書を作成する。
- 契約書を松本市役所農業政策課に登録する。
- 登録日から貸借契約が有効になる。
注意事項:
- 登録を行わないと、貸借契約は無効になります。
- 契約書に不備があると、登録ができない場合があります。
- 変更前の手続きで貸借契約を結んでいる場合は、2024年10月31日までに対策を講じる必要があります。
この変更により、松本市の農地の貸借手続きがより透明かつ安全なものになります。関係者は、変更内容を十分に確認し、期限までに必要な手続きを完了してください。
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松本市が2024-10-31 15:00に『農地の貸借手続きが変わります!』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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