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山形県、山形県パートナーシップ宣誓制度

山形県がパートナーシップ宣誓制度を導入

発表日: 2024年10月31日 05:00

山形県は、性的指向や性別同一性にかかわらず、同性カップルや異性カップルの多様な家族形態を尊重・支援する「山形県パートナーシップ宣誓制度」を2024年10月31日に公開しました。

制度の概要

この制度では、次の要件を満たすカップルがパートナーシップを宣誓できます。

  • 山形県に住所がある
  • 18歳以上
  • 血縁関係または婚姻関係がない
  • 同性愛者、レズビアン、バイセクシュアル、トランスジェンダー、クエスチョニングなどの性的指向や性別同一性を持つ

手続き

  • 必要書類(身分証明書、住民票)を県庁または各市町村役場に提出する
  • 宣誓書に署名する
  • 宣誓書を発行してもらう

効果

宣誓書は法的拘束力はありませんが、次の効果があります。

  • 宣誓したカップルが、家族としての社会的認識を得られる
  • 行政手続などで、事実婚の配偶者と同等の扱いを受けられる可能性がある(例:住宅ローンの共同申請、医療上の意思決定の代理)
  • 県が実施するイベントや事業への参加に際して、家族として扱われる可能性がある

関連情報

  • 山形県パートナーシップ宣誓制度のウェブサイト:https://www.pref.yamagata.jp/ou/docs/partnership.html
  • 同性パートナーシップ制度に関する全国的な団体:
    • パートナーシップ推進全国ネットワーク:https://www.partnership-network.org/
    • NPO法人虹色ダイバーシティ:https://prismo.or.jp/

コメント

山形県知事は、「パートナーシップ宣誓制度の導入は、多様な家族形態への理解を深め、誰もが生きやすい社会の実現に貢献するものと確信している」と述べました。

この制度は、性的指向や性別同一性にかかわらず、すべてのカップルが尊厳と平等をもって扱われる社会への一歩と評価されています。


山形県パートナーシップ宣誓制度

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