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広島県、非上場株式に係る事業承継税制の認定について

広島県が事業承継税制の認定を発表

概要

広島県は、2024年10月30日午前2時に「非上場株式に係る事業承継税制の認定について」という通知を公開しました。この通知では、県内で事業承継を検討している企業に対して、税制上の優遇措置が受けられる認定制度について説明しています。

認定制度の目的

この認定制度は、広島県内の非上場株式を譲渡する事業承継において、税負担を軽減することで、事業の円滑な承継を支援することを目的としています。

認定要件

認定を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 譲渡する非上場株式の評価額が1億円以上であること
  • 譲渡する非上場株式が、認定事業者に譲渡されること
  • 認定事業者が、譲渡株数の過半数を5年以上保有すること

税制上の優遇措置

認定を受けた譲渡者は、以下の税制上の優遇措置を受けることができます。

  • 所得税の特別控除: 非上場株式の譲渡益に対する所得税の特別控除(最長5年間)
  • 相続税の納税猶予: 譲渡者が認定事業者の株主以外の者に株式を相続した場合の相続税の納税猶予(最長5年間)

認定申請方法

認定制度を利用するには、広島県税務課に認定申請書を提出する必要があります。申請書には、非上場株式に関する情報や認定事業者の情報などが必要になります。

関連情報


非上場株式に係る事業承継税制の認定について

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広島県が2024-10-30 02:00に『非上場株式に係る事業承継税制の認定について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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