著作権保護期間の特例の延長について
太田出版は、2024年10月30日15:00に、日本ユニ著作権センター(JUCC)の「著作権保護期間の特例について」のニュースを公開しました。
特例の内容
この特例は、著作権法第51条の2第1項に基づき、著作物が公表されなかった場合の著作権保護期間を延長するものです。この延長により、著作物の著作権保護期間は以下のように延長されます。
- これまで:著作者の死後50年
- 特例後:著作者の死後60年
対象となる著作物
この特例は、以下の要件を満たす著作物が対象となります。
- 公表されていない著作物
- 創作性のある著作物
- 著作者が個人の場合
特例の背景
この特例は、公表されていない著作物に対する著作権保護の強化を目的としています。公表されていない著作物は通常、著作者の死後50年で著作権が消滅していましたが、この期間を延長することで、製作者の権利を保護し、創作活動の促進を図ることが期待されています。
関連情報
- 日本ユニ著作権センター(JUCC):https://www.jucc.or.jp/
- 著作権法第51条の2第1項:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000080
留意点
この特例は、2024年10月30日から施行されます。それまでは従来の50年という著作権保護期間が適用されます。また、この特例は著作物が公表されなかった場合にのみ適用されることに注意してください。著作物が公表された場合、著作権保護期間は通常通り著作者の死後50年で終了します。
[デジタルコンテンツ] 著作権保護期間の特例について(日本ユニ著作権センター)
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太田出版が2024-10-30 15:00に『[デジタルコンテンツ] 著作権保護期間の特例について(日本ユニ著作権センター)』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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