金融庁が投資助言会社2社に処分を公表
金融庁は2024年10月24日、投資助言会社2社である株式会社FLAVAと株式会社トラフィックに対して、金融商品取引法違反で行政処分を課しました。
違反の内容
処分を受けた違反内容は、次の通りです。
- 適格機関投資家等特例業務届出者に登録しながら、届出内容に反して一般投資家に対して投資助言を行っていた
処分内容
金融庁は両社に対して、以下の処分を課しました。
- 業務改善命令(6か月間)
- 課徴金納付命令(FLAVA:400万円、トラフィック:200万円)
関連情報
- 適格機関投資家等特例業務届出者とは、一定の要件を満たす投資助言会社で、一般投資家に対する投資助言を禁止されています。
- 両社は、金融庁の指導を受けて、既に一般投資家に対する投資助言業務を停止しています。
- 金融庁は、投資助言会社の適正な業務運営を確保し、投資家の保護に努めています。
投資家への注意喚起
金融庁は、投資家に以下のように注意喚起しています。
- 投資助言を受ける際には、登録状況や業務内容を必ず確認する。
- 適格機関投資家等特例業務届出者は、一般投資家に対して投資助言を行うことはできない。
- 投資助言を行う際は、金融庁の登録を受けている業者を選択する。
金融庁は、投資家の保護と金融市場の健全な発展のために、引き続き監督・指導を行っていきます。
適格機関投資家等特例業務届出者(株式会社FLAVA、株式会社トラフィック)に対する行政処分について公表しました。
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金融庁が2024-10-24 06:00に『適格機関投資家等特例業務届出者(株式会社FLAVA、株式会社トラフィック)に対する行政処分について公表しました。』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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