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消防庁、消防特第214号 石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令の一部を改正する省令の公布通知について(令和6年10月23日)

消防庁、石油コンビナートの安全強化に関する省令改正を公布

消防庁は2024年10月23日、石油コンビナートなど危険物が大量に貯蔵・取扱われる地域(特別防災区域)の新設事業所に関する省令を一部改正しました。

主な改正内容

この改正は、特別防災区域における新設事業所の安全性を向上させることを目的としています。主な改正内容は次のとおりです。

  • 施設地区の配置要件の追加: 火災や爆発が発生した場合の被害拡大を防ぐため、新設事業所の主要施設を周囲の既存施設との間に一定の距離を確保して配置することが義務付けられました。
  • 防火区画の強化: 火災の延焼を防ぐ防火区画の基準を強化し、耐火性能の高い材料を使用することが義務付けられました。
  • 安全管理体制の強化: 新設事業所に対して、危険物取扱者による安全管理や、定期的な避難訓練の実施など、より厳格な安全管理体制の整備が求められます。

改正の背景

この改正は、過去に発生した石油コンビナート火災などの大規模災害を受けて行われました。改正により、特別防災区域における危険物の取扱いにおける安全性がさらに向上することが期待されています。

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消防特第214号 石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令の一部を改正する省令の公布通知について(令和6年10月23日)

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