神奈川県、障害者等用駐車区画利用証の交付を開始
2024年10月22日(火)から、神奈川県では「障害者等用駐車区画利用証」の交付が開始されます。この利用証は、肢体不自由者、内部障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者など、駐車中に特別な配慮が必要な方に交付されます。
対象者
- 身体障害者手帳(1、2、3級)をお持ちの方
- 療育手帳(A、B級)をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳(1、2級)をお持ちの方
- 難病指定要件に該当する方
利用できる施設
- 公共駐車場(県営、市町営、民間)
- 公園内の駐車場
- 観光施設の駐車場(一部施設を除く)
交付方法
- 対象者は、お住まいの市町村役場に申請書類を提出してください。
- 申請には、障害者手帳などの証明書が必要です。
- 交付手数料は無料です。
利用方法
- 利用証をフロントガラスの内側に掲示してください。
- 障害者等用駐車区画に駐車することができます。
- 駐車時間は、各施設によって異なります。
注意事項
- 利用証は本人にのみ交付されます。
- 他人への貸与や譲渡はできません。
- 無断で障害者等用駐車区画を利用すると、罰則を受ける場合があります。
関連情報
- 神奈川県障害者総合支援条例の一部を改正する条例(公布日:2023年3月30日)
- 神奈川県「障害者等用駐車区画利用証」交付要綱(制定日:2024年6月28日)
この利用証により、障害者等の方々が外出や移動をより便利に行えるようになることが期待されます。
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