知的財産権の考慮に関する公共調達のタイミング
政府ポータルサイトeconomie.gouv.frによると、公共調達において知的財産権(IP)に留意すべき重要な時期があります。
契約の早期段階:
- 契約の仕様を策定する際にIPの要件を明確にする。
- 契約の対象となる既存IPの特定と権利の確保。
- 新規IPの創出を想定している場合は、その所有権と使用に関する条項を規定する。
調達プロセス中:
- 入札者は、所有する関連IPや、契約に必要なIPの入手方法を明らかにする必要がある。
- 調達機関は、受注者のIPの適切な使用と保護を確実にする。
契約の履行中:
- 受注者は、契約の仕様に従ってIPを使用する。
- 調達機関は、IPの適切な使用を監視し、知的財産権の侵害を防ぐ。
契約の終了後:
- IPの権利と所有権に関する条項を明確にする。
- IPの使用を終了する際の適切な措置を規定する。
- 新規IPの帰属と使用に関する合意を作成する。
関連情報:
- 公共調達における知的財産権に関する欧州連合の指令(2014/24/EU)
- フランス政府のIPに関するガイドライン(https://www.economie.gouv.fr/entreprises/propriete-intellectuelle-marches-publics)
- 知的財産権の侵害に関する情報(https://www.inpi.fr/fr/contrefa%C3%A7on/combattre-la-contrefacon)
知的財産権を適切に考慮することで、公共調達機関はIP侵害のリスクを軽減し、革新と競争を促進できます。調達者は、IPの要件を明確に理解し、契約においてIPの権利を保護することが重要です。
AIがニュースをお伝えしました。
以下の問いでGoogle Geminiから回答をえています。
economie.gouv.frが2024-10-19 10:10に『A quel moment faut-il se préoccuper de la propriété intellectuelle au cours de la passation d’un marché public ?』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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