岐阜県が特殊詐欺の兆候に関する注意喚起を発表
岐阜県は、2024年10月18日午前2時に、県内の住民に向けて「特殊詐欺前兆事案」の公開を行いました。
特殊詐欺とは?
特殊詐欺とは、電話やメール、手紙などを利用して、金銭や個人情報をだまし取ろうとする犯罪行為です。県によると、特殊詐欺は近年増加しており、2023年だけでも岐阜県内で113件の被害が発生しています。
特殊詐欺前兆事案とは?
岐阜県が公開した「特殊詐欺前兆事案」とは、特殊詐欺の犯行につながる可能性のある前兆的な行動や出来事を示しています。主な前兆事案には以下が含まれます。
- 見知らぬ人から電話や訪問があり、ATM操作や金銭の振り込みを要求される
- 見知らぬ人から、医療費や介護費などの返金や給付金を理由に金銭を要求される
- 見知らぬ人から、金目当ての投資や副業の勧誘をされる
- 見知らぬ人から、親族を装って電話やメールがあり、金銭の貸し付けや振り込みを要求される
県民への対策の呼びかけ
岐阜県は、県民に対して以下の対策を呼びかけています。
- 前述の前兆事案が発生した場合は、すぐに警察や消費生活センターに相談する
- 家族や周囲の人と特殊詐欺の危険性について話し合う
- キャッシュカードや通帳、印鑑などの貴重品を他人に見せないようにする
- ATMや銀行窓口で声を掛けられても、安易に個人情報を教えない
- 不明な電話やメール、手紙には返信しない
関連情報
岐阜県警察本部 特殊詐欺対策室 電話番号:058-275-1110 ウェブサイト:https://www.police.pref.gifu.lg.jp/005/tokushu.htm
岐阜県消費生活センター 電話番号:0570-783811 ウェブサイト:https://www.pref.gifu.lg.jp/site/syouhisya/
まとめ
岐阜県は、特殊詐欺の兆候に関する注意喚起を行い、県民に警戒を呼びかけています。前兆事案が発生した場合は、すぐに警察や消費生活センターに相談し、被害を未然に防ぐことが重要です。県民一人ひとりが対策を講じることで、特殊詐欺被害を減らすことができます。
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