農地の貸し借りの手続きが2024年10月16日から変更
富山市は、2024年10月16日から農地の貸し借りの手続きが変わることを発表しました。この変更は、農業の担い手を確保し、農地の有効活用を図ることを目的としています。
主な変更点
- 貸借契約書の方式の変更: 従来は書面による契約書のみでしたが、新たに電子契約も可能になります。
- 契約期間の延長: 従来の最長5年から最長10年に延長されます。
- 借地権の譲渡の制限緩和: 従来は所有者の同意が必要でしたが、同意なく譲渡できるようになります。ただし、借地期間が5年未満の場合を除きます。
- 借地料の減額: 担い手を育成するため、借地料を減額できるようになります。
手続きの流れ
農地の貸し借りの手続きの流れは次のとおりです。
- 地主と借地人が貸借契約を締結する
- 貸借契約書に所定の事項を記載し、署名・押印する
- 貸借契約書を富山市農政課に提出する(書面契約の場合のみ)
- 富山市が貸借契約書を受理し、記録する
関連情報
- 農地の貸し借りに関するガイドライン: www.city.toyama.toyama.jp/cmsfiles/contents/0000001/133/nouchi_kashikari_tebiki.pdf
- 農業担い手サポートセンター: www.city.toyama.toyama.jp/cmsfiles/contents/0000001/197/nougyou_tanininte_supportcenter.pdf
お問い合わせ
農地の貸し借りの手続きについてのお問い合わせは、富山市農政課(TEL: 076-444-2421)までお寄せください。
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富山市が2024-10-16 00:00に『農地の貸し借りの手続きが変わります』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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